技能者登録申請の際に添付する本人確認書類について

技能者登録の際には必ず本人確認書類の添付が必要です。発行される技能者カードには顔写真が付きますが、この写真が本人のものであるかどうかが確認できる必要があります。

そのため、顔写真付きの身分証明書を持っているかどうかで申請方法が変わってきます。

顔写真付きの身分証明書を持っている場合はインターネット申請、代理申請、登録認定機関に本人が持参する申請のすべてが可能ですが、顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は登録認定機関に本人が持参する申請しかできません。

 

顔写真が確認できる本人確認書類

日本国籍の方

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート+住民票のセット

外国籍の方

  • 特別永住者証明書
  • 在留カード
  • パスポート+住民票のセット

 

パスポートの住所欄は自筆であり、住所を公的に証明する効力がないことから住民票の添付が必要になります。

 

顔写真なしの本人確認書類

顔写真なしの本人確認書類を提出する場合、インタ―ネット申請と代理申請は認められません。認定登録機関に直接申請する必要があります。その場で目視により本人かどうか確認するためです。

また、以下の書類から2点選んで提出する必要があります。

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • 健康保険証
  • 年金手帳・ねんきん定期便
  • 雇用保険被保険者資格取得届

氏名、生年月日、現住所を確認する必要があることから、住民票又は印鑑登録証明書の添付は必須です。例えば、健康保険証と雇用保険被保険者取得届のセットでは認められません。

 

本人確認資料を提出しない場合

めったにないケースだと思いますが、どうしても本人確認資料を提出できない場合でも技能者登録ができる場合もあります。その場合の条件です。

  • 認定登録機関に直接申請する
  • 所属事業者代表による「技能者の所属に関する証明書」を添付する
  • 申請の際に所属事業者代表が同行する

 

これらを満たせば申請ができる可能性がありますが、必ず登録できるわけではありません。審査によりカードが発行されない場合もあります。また、発行された場合でも通常は10年の有効期間が3年に短縮されたカードになります。

 

 

本人確認資料を添付する際の注意点

顔写真が鮮明な画像で確認できる必要があります。白黒のコピーでも可ですが、鮮明でない場合は再提出を求められます。また、氏、住所などの情報も現在のものと一致している必要があります。以下、実際に認められなかった例です。

 

  • FAXを経由したために画像が荒くなり、顔写真が判別しづらくなったケース → 鮮明な画像をスキャンして再提出しました
  • 運転免許証の顔写真の部分に傷がついたために顔写真が判別しづらくなったケース → 運転免許証の再交付が必要になりました
  • 引っ越したが免許証の住所を書き換えていなかったケース → 書き換え後再提出しました
  • 結婚して氏が変わっていたが免許証の氏名を書き換えていなかったケース → 書き換え後再提出しました

また、マイナンバーカードなど個人番号が記載されているものは必ずマスキングする必要があります。住民票を添付する場合はマイナンバーなしのものを取得しましょう。

 

顔写真が確認できる本人確認書類がなくても申請することはできますが、インターネット申請ができなくなるために時間、労力がかかってしまいます。なるべく顔写真が確認できる本人確認書類を準備しましょう。

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